税制上の 優遇措置

個人の場合

(1)寄付金控除(所得控除)による場合

入学した年内の寄付金(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの)につきましては、「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象から除外されますので、ご留意ください。

寄付金(年間総所得の40%に相当する額が上限)が2千円(適応下限額)を超える場合は、その超えた金額がその年の課税所得金額から控除されます。

所得控除により還付される額の目安(参考)

課税所得金額 400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円 1,000万円 1,500万円
寄付金額 還付金額(単位:円)
1万円 1,600 1,600 1,600 1,800 1,800 1,800 2,600 2,600
5万円 9,600 9,600 9,600 11,100 11,100 11,100 15,900 15,900
10万円 19,600 19,600 19,600 22,600 22,600 22,600 32,400 32,400
30万円 59,600 59,600 59,600 68,600 68,600 68,600 98,400 98,400
50万円 99,600 99,600 99,600 114,600 114,600 114,600 164,400 164,400
100万円 199,600 199,600 199,600 229,600 229,600 229,600 329,400 329,400

※課税所得金額以外の所得がないことを前提とし、寄付金控除を受けた場合と受けなかった場合を比較して還付額(目安)を算出しています。

(1)寄付金控除(所得控除)による場合

寄付金(年間総所得の40%に相当する額が上限)が2千円(適応下限額)を超える場合は、その超えた金額の40%に相当する額(その年の所得税額の25%に相当する額が上限)が所得税額から控除されます。

所得控除により還付される額の目安(参考)

課税所得金額 400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円 1,000万円 1,500万円
寄付金額 還付金額(単位:円)
1万円 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
5万円 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
10万円 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200
30万円 93,100 119,200 119,200 119,200 119,200 119,200 119,200 119,200
50万円 93,100 143,100 193,100 199,200 199,200 199,200 199,200 199,200
100万円 93,100 143,100 193,100 243,500 301,000 358,500 399,200 399,200

※課税所得金額以外の所得がないことを前提とし、税額控除の上限額(所得税額の25%相当額)を算出しています。

例1) 課税所得600万円の寄付者が1万円を寄付した場合

所得控除(各寄付者の所得に応じた税率を寄付金額に乗じて、控除額を決定。)

10,000-2,000=8,000円
税率20%
8,000×20%=1,600円

税額控除(各寄付者の所得税額に関係なく所得税額から直接寄付金額の約4割を控除。)

寄付金-2,000円 税率に関わりなく40%を控除
8,000×40%=3,200円
※税額控除を選択した方が有利となる。

例2)課税所得600万円の寄付者が100万円を寄付した場合

所得控除

1,000,000-2,000=998,000円
998,000×20%=199,600円

税額控除

1,000,000-2,000=998,000円
998,000×40%=399,200円
ただし控除上限に達するため193,100円が控除限度額
※高額な寄付を行う場合は税額控除の控除上限額に達してしまうため、所得控除を活用した方が有利な場合が多い。

(3)確定申告に必要な書類

所得控除・・・・「特定公益増進法人証明書(写)」、「寄付金受領書」

税額控除・・・・「税額控除に係る証明書(写)」、「寄付金受領証」

法人の場合

法人が北海道医療大学に対して行った寄付金につきましては、
法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。

損金算入の方法には「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付」の2種類があります。

(1)受配者指定寄付金

寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます(上限なし)。

この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)宛に申込手続きをする必要がありますが、事業団への諸手続きは北海道医療大学で行います。


なお、損金算入手続きには事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は、北海道医療大学を経由して寄付者にお送りいたします。


受配者指定寄付金をご希望される場合は、
学術交流推進部研究推進課(Tel:0133-23-1129またはmail:kyousui@hoku-iryo-u.ac.jp
までご一報ください。

受配者指定寄付金

(1)寄付金が本学に入金され次第、本学発行の「寄付金預り書」をお送りいたします。

(2)本学に入金された寄付金は、本学にて取りまとめ、事業団に送金します。(事業団への送金に数日を要します。)

(3)損金算入手続きに必要な事業団発行の「寄付金受領書」が本学に届き次第、寄付者にお送りいたします

(2)特定公益増進法人に対する寄付金

法人が北海道医療大学に寄付した場合、特定公益増進法人に対する寄付として一定の限度額までが損金に算入できます。

また特定公益増進法人に対する寄付金のうち損金に算入できなかった金額は、一般の寄付金の額に含めることができます。

特定公益増進法人に対する寄付金

(1)この寄付金による損金算入は、本学発行の領収書と文部科学省の「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きをすることができます。

(2)上記の書類は、寄付金が本学に入金され次第、お送りいたします。

特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額の計算方法

①資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12月×3.75/1000

②当期所得金額×6.25/100

(①+②)×1/2=損金算入限度額